国消国産 ワクワクする農業と地域の未来を JA晴れの国岡山

組合員の方へFor members

営農

更新日

令和4年4月1日から 種苗法が変わります

 種苗法の一部改正により令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を正当に入手し、その種苗から得た収穫物や植物体の一部を自己の農業経営において、さらに種苗として利用する行為(接ぎ木を行うため登録品種から採った穂木やせん定枝などを種苗として利用することを含む)は、育成者許諾が必要となります。

≫詳しくはこちらでご確認ください。 

推し名物まつりの会場へ 広報誌プレゼント応募フォームへ ページの先頭へ